本年10月1日付けで「中小企業等協同組合法」及び「中小企業の団体に関する法律」に基づく事業協同組合等の認可等に係る事務・権限について、国から都道府県への移譲等が行われることになります。それに伴い、決算関係書類提出、定款変更認可申請書の提出先が変更となります。
四国経済産業局
・定款で定める地区が複数の都道府県にわたる場合
所管行政庁:四国経済産業局⇒香川県へ提出
(※定款で定める地区が「全国」の場合は、「経済産業大臣」のままで、変更はありません。)
四国運輸局、四国地方整備局
・定款で定める地区が複数の都道府県にわたる場合
所管行政庁:四国運輸局、四国地方整備局⇒香川県へ提出
(※定款で定める地区が「全国」の場合は、「国土交通大臣」のままで、変更はありません。)
今回の改正について、ご不明な点がありましたら本会指導員までご相談ください。
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