HOME > TOPICS

お知らせ

「中小企業等協同組合法施行令」及び「中小企業団体の組織に関する法律施行令」の改正に伴い、二以上の都道府県の区域にわたる事業協同組合等であって、警察庁(国家公安委員会)、金融庁(財務局)、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び環境省(地方環境事務所)の所管に係る事務・権限が都道府県に権限移譲されることとなります。

●今後のスケジュール
 公布 令和6年12月27日予定
 施行 令和6年12月28日予定

 改正政令の施行に伴い、令和6年12月28日以降、上記の7省庁に提出していた決算関係書類、役員変更届、定款変更認可申請書等は、各事業協同組合等の主たる事務所が所在する都道府県知事宛に提出することになりますのでご留意ください。
(※なお、定款で定める地区が「全国」の場合は、変更ありません。)

これまでの提出先 令和6年12月28日
以降の提出先
警察庁(内閣総理大臣) 香川県(香川県知事)
金融庁(四国財務局長)
総務省(総務大臣)
法務省(法務大臣)
文部科学省(文部科学大臣)
厚生労働省(厚生労働大臣)
中国四国地方環境事務所四国事務所
高松国税局 変更なし(高松国税局長)
四国財務局(たばこ、塩等の関係) 変更なし(四国財務局長)