政治的中立の保持について |
衆議院議員総選挙を控え、中小企業庁並びに全国中小企業団体中央会より、政治的中立の保持に関する法の趣旨を充分に尊重して慎重かつ万全の配慮を払うようにとの要請がありましたので、今後とも法の趣旨を充分に尊重し、対応して下さいますようお願いいたします。 中小企業組合は、中小企業等協同組合法第5条第3項及び中小企業団体の組織に関する法律第7条第3項において 「組合は、特定の政党のために利用してはならない」と規定されています。これは、中小企業者等が共同して事業を行う組織である組合が、経済団体という基本的性格を逸脱して政治団体化し、特定の政党の党利党略に利用されることを、組合の本来の目的からみて当然のこととして禁止するものです。 なお、本規定は、組合の外部勢力により、あるいは組合内部の少数者によって、組合が政治目的のために悪用されることを防止する趣旨であり、例えば、「組合の名において」特定の候補者(組合の役職員が候補者である場合を含む)の支持を決議し、その者への投票を組合員に強制すること等を禁じているものと解されます。 ただし、組合の健全な発展を図るための例えば国会等への建議、陳情等までも禁止する意味をもつものではありません。組合の役職員が、本規定の趣旨に反することなく、個人の立場で政治活動を行い、または公職選挙に立候補することは何ら差し支えなく、憲法上認められた国民の権利として当然のことと考えられます。 会員組合の皆様方におかれましては、今後とも法の趣旨を十分に尊重し、その遵守方について慎重かつ万全のご配慮をいただきますようお願いいたします。 |