1.賦課金の徴収方法
質問事項
賦課金の徴収方法について。
回答内容
経費の賦課徴収方法は定款の定めによる(組合法第12条第1項)。火災共済協同組合、同連合会及び企業組合以外の組合においては、たとえ、賦課金を徴収しない場合でも、徴収しない旨を定款に規定しておかねばならない(組合法第33条第1項第8号)。定款の規定には経費を賦課する事業の種類等を掲げ、賦課及び徴収についての詳細は総会の議決を経ることとする(組合法第51条第1項第4号)。なお、賦課金の仮受処理が認められるのは、教育情報事業に限られるのであるから、賦課の際、他の一般の賦課金と区別する必要がある。これを区分せず一括徴収し、事後に区分したものは仮受処理の対象とはならない。仮受賦課金が次年度に繰越された場合には、次年度の賦課徴収は、仮受された金額を控除することが望ましいとされている。
賦課方法には、平等割と差等割があり、そのいづれかによるか、これを併用するかの方法がある。平等割は各組合員に均等類を賦課するものであり、差等割は、ある基準によって金額を異にして賦課するものである。その基準としては生産高、販売高、設備規模、従業員数等があり、これらの基準によって差等をつける。徴収方法としては金額を一時払させるか、毎月払か、年数回に分割払か等を決定し、納金要領も明示しておくことが適当である。