3.創立費の処理
質問事項
創立費の処理について。
回答内容
設立費用は創立費といい、定款及び目論見書作成費、組合員の募集広告費、創立事務所の賃借料、事務員の給料、創立総会費等の組合設立登記以前に要した一切の費用である。土地建物の購入、共同施設費等の設立登記後開業までの準備費は含まれない。創立費については創立総会で承認を受けるのが通例である。
っこの創立費に対して、資産性と費用性の二説がある。前者は繰延資産として「創立費」を計上し、1年以上にわたって繰延べ償却する。後者は、その支出年度に金額を償却する。この場合、第1年度のみの負担となるので、損失を生じることが多い。
税務上では、創立費を創業費等として、その支出年度において金額を償却することを認め、もし、法人で繰延資産としたときは翌年度から任意(自由)に償却することを認めている。したがって発起人より引き継ぎを受けた理事は、創立費で計上しておき、決算整理事項として、創立総会で承認を受けた年数で償却する。