4.脱退組合員への賦課金
質問事項
脱退した組合員に対し、その年度の賦課金を徴収できるか。
回答内容
組合法第51条の規定により、「経費の賦課及び徴収の方法」については総会の議決を経なければならないから、具体的には総会の議決によって定まる。任意脱退については90日以上の予告をもって脱退の申出をし、年度末をもって脱退となるので、年度末までの賦課金の負担義務がある。
法定脱退は、法定脱退の事由の確定によって直ちに脱退となるので脱退が確定した時点をもって賦課金の負担義務は消滅したと解される。脱退組合員に対し、脱退の時点において賦課されているものについては、組合は賦課金支払請求権を取得している。したがって、脱退までの分について脱退後も支払の請求ができ、強制執行の手段もとることができる。