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【物品・役務関係の証明基準】 |
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@ |
組合の共同事業が、組合員の協調裡に円滑に行われていること |
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A |
官公需の受注について熱心な指導者がいること |
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B |
常勤役職員が1名以上いること |
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C |
共同受注委員会が設置されていること |
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D |
役員と共同受注した案件を担当した組合員が連帯責任を負うこと |
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E |
検査員を置くなど検査対英が確立されていること |
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F |
組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること |
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【工事関係の証明基準】 |
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上記の基準に加えてさらに |
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G |
共同受注事業を1年以上行っており相当程度の受注実績があること |
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H |
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設、若しくは工作物に関する重要な建築工事であって、工事1件の請負代金の額が2,500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては5,000円万円)以上のものを請け負おうとする組合にあっては、常勤役職員が2名以上おり、当該役職員のうち2名以上が技術職員であること。以外の工事を請け負おうとする組合にあっては、事務局常勤役職員が1名以上いること。 |
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I |
総合的な企画および調整を行う企画・調整委員会が現場ごとに設置され、工事全体が契約通りに施行される体制が整備されていること |
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◆香川県の官公需適格組合 |
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◆全国の官公需適格組合(令和3年3月31日現在)(PDF) |
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◆官公需適格組合便覧(令和2年10月版) |