■ 官公需適格組合とは

 官公需適格組合は、中小企業者が官公需の受注の増大を図るうえで、組合による共同受注が極めて有効な手段であるとの考えから、昭和42年に「中小企業者に関する国等の契約の方針」において閣議決定された制度で、官公需の受注に対し意欲的であり、かつ受注した案件は、十分に責任をもって納入できる経営基盤が整備されている組合であることを中小企業庁(経済産業局および沖縄総合事務局)が証明する制度です。

  この証明を受けられる組合は、中小企業者が組合員である事業協同組合、企業組合、協業組合等で以下の基準を満たしていることが条件になっています。

 

 ▼ 物品・役務関係の証明基準

1. 組合が、組合員の協調裡に円滑に行われていること。

2. 官公需の受注について熱心な指導者がいること。

3. 常勤役職員が1名以上いること。

4. 共同受注委員会が設置されていること。

5. 役員と共同受注した案件を担当した組合員が連帯責任を負うこと。

6. 検査員を置くなど検査体制が確立されていること。

7. 組合運営を円滑に行うに足りる経常的収入があること。

▼ 工事関係の証明基準

   上記の基準に加えて、さらに

8. 共同受注事業を1年以上行っており相当程度の受注実績があること。

9. 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事であって、工事1件の請負代金の額が2,500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、5,000万円)以上のものを請け負おうとする組合にあっては、常勤役職員が2名以上おり、当該役職員のうち2名以上が技術職員であること。以外の工事を請け負おうとする組合にあっては、事務局常勤役職員が1名以上いること。

10.総合的な企画および調整を行う企画・調整委員会が現場ごとに設置され、工事全体が契約通りに施工される体制があること。