協 業 組 合 |
組合員になろうとする中小企業者が、従来から営んでいた事業の一部又は全部を共同して経営し、事業規模を適正化して生産性の向上を図ろうとする組合です。協業組合には組合員の事業の一部分を統合する場合と全部を統合する場合があります。事業協同組合のように組合員の事業の一部の共同化も企業組合のような完全合同もできますが、組合員は必ず事業者でなければならず、統合した事業については原則として組合員の事業としては、行うことができなくなります。 また、この組合の特色として出資額に応じて議決権に差を設けることができますし、新規の加入を制限することもできます。出資は組合員1人で出資総口数の50%未満まで持つこともできます。 協業組合は4人以上の事業者で設立することができます。また、組合員は中小企業者でなければなりませんが、定款に定めれば組合員数の4分の1以内まで大企業者も加入させることができます。 |
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■一部協業 | ||||
一部協業は、組合員の事業活動の一部分(例えば、生産工程の一部分であるとか原材料の仕入−生産−販売の部門のうち販売だけという一部門など)を統合する場合や、組合員が取り扱う多くの品種のうちの一部分を統合することも可能です。 | ||||
■全部協業 | ||||
全部協業は、組合員が行っている事業の全部を統合するものです。また、組合員が異業種にわたる場合でも、全部協業は可能です(例えば、部品加工業者と完成品メーカーによる一貫生産などのように)。 | ||||
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