企 業 組 合 制 度 |
■改正企業組合制度について | ■会社等との比較 | ■主な改正点 | ■事例紹介 | ||
中小企業等協同組合法に基づく企業組合制度が改正(平成14年11月22日交付 平成15年2月1日施行)され、本制度を利用した創業や既存組合の新事業展開が一層取り組みやすくなりました。 これまで企業組合は組合員を個人に限定していたため、資金調達が難しかったり、営業・販売力が不足しがちという問題点がありましたが、今回、法人にサポーター役としての組合参加を認めることで、信用力やブランド、技術や資金など企業の持つ経営資源を活用することができます。 |
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組合員となることができる方々の範囲が拡大されました。(組合員資格の拡大) | |||||
これまで、組合員は個人の方々だけに限定されていましたが、株式会社などの法人や任意グループを加入させることができるようになりました。 これにより、自己資本の充実などを通じて企業体としての機能の強化を図ることが容易になりました。 (ただし、個人以外の組合員数は全組合の4分の1以下、個人以外の組合員全体の出資比率は出資総額の2分の1未満であることが必要です。) |
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事業に従事しなければならない組合員の割合が緩和されました。(従事比率の緩和) | |||||
事業に従事しなければならない組合員の比率が、組合員全体の「3分の2以上」から「2分の1以上」に緩和されました。 これにより、組合の事業活動に賛同しながらも、様々な理由で事業に従事することができない方々を組合員へ勧誘しやすくなりました。 |
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従業員全体に占める組合員の割合が緩和されました。(組合員比率の緩和) | |||||
これまで、従業員(事業に従事する者)全体の「2分の1以上」は組合員でなければなりませんでしたが、これが「3分の1以上」に緩和されました。 これにより、事業規模の拡大に対応して、雇用する従業員を増やすことが容易になりました。 |
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配当することができる剰余金の範囲が拡大されました。(出資配当の範囲の拡大) | |||||
「年1割以内」の剰余金の配当の範囲が、「年2割以内」に拡大されました。 事業に従事した分量に応じて行う配当(従事分量配当)ができることは今までどおりです。 |
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