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公正取引委員会への届出について

質問事項

 中協法第7条第1項第1号に規定する中小企業者の規模を超え、数カ所に支店をもつ石油販売業者が、各支店所在地に存在する組合に加入する場合、公正取引委員会への届出は、本店所在地の組合のみでよいか。

回答内容

 中協法第7条第3項の届出義務は、組合に対して課せられたものであって、組合員が他の組合に重複加入している場合でもそれぞれ加人している組合に届出義務がある。


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