児童福祉法に基づき設置された児童福祉施設たる保育所の経営者は、中協法第8条の規定による事業者と見なしてよいと考えるがどうか。
設問については、貴見のとおり保育所設置の許可を受けた者は、中協法第8条第1項に規定する「その他の事業を行う」者であると解する。