組合事業の範囲について
次のような行為は、組合の行為として行うことができるか。
(例1)
林道の除雪作業を組合事業として実施している林業の組合が、村からの依頼で道路の除雪作業を実施
(例2)
商店街組合が構築している商店情報ネットワークを、当該地域在住老人等の緊急・救急通報システムとして活用
労働奉仕、祭事、寄付等の行為は、組合が一つの社会的存在として当然行い得る行為であると解され、設例のような場合はこれに該当すると考えられる。
なお、以下の事例については,原則として組合事業の範囲内であると考えられる。
1.組合員の事業と何らかの関連性を有する場合
①従来、自動車部品の共同仕入を行っていた自動車整備業の組合が,新規に販売のための車両の共同仕入を実施する。
②従来、寝具乾燥の共同受注を行っていた寝具衛生加工業の組合が,新規に入浴サービスを実施する。
③採石業の組合が、採石によりできる池を利用して養殖を実施する。
④従来、呉服の共同仕入を行っていた呉服小売業の組合が,新規に毛皮,コート及び宝石の共同仕入を実施する。
⑤従来、文具の共同仕入を行っていた文具小売業の組合が,新規に名刺の共同印刷を実施する。
⑥理容業の組合が、美容業で行うデザインパーマや新サービスの提供をめざしてアンテナショップを設置する。
2.社会的存在である法人として当然行い得る行為
①林業及び木製品製造業の組合が、村から道路の除雪事業を受託する。
②商店街組合が、町からゴミ収集車3両を無償で賃借し、町内のゴミ収集及び焼却場までの運搬業務を受託する。
③地域異業種組合が、市から公園の清掃管理及び自販機の設置・管理を受託する。
④組合が地域おこしのための祭事等を実施する。
また、以下の事例については,組合事業の範囲を逸脱するおそれがあると考えられる。
①製造業の組合が、新たに土地を購入して駐車場を設営する。
②製造業の組合が、組合事業の停滞を打破するため、観光ホテル等レジャー施設を設営する。
③商店街組合が、自己の地域と無関係の遠方のゴミ収集事業を実施する。
④卸団地組合が敷地内にビルを建設し、賃貸マンションを経営する。