商品券に有効期限を付すことについて

質問事項

 商品券は被贈者の便宜を考えて分支券(額面金額の分割券)を付しているのが一般的であり、この場合分支券が少額であるため、券面金額の全額を使用せず若干の分支券を残す、あるいは被贈者の紛失等により引換未済金か累積されその処理に困るため、有効期間を付したいが、その効無効は如何。
 有効とした場合、有効期限ごとに引換未済金を処理したときは、商品券取締法に基づく金銭等の供託額はどのように考えるか。
 また、「商品券取締法第2条第1項に規定する権利の実行に関する勅令」第1項の権利の実行の申立ては、有効期間以内のことに限定されるか。

回答内容

 商品券に有効期限を記載した場合の有効、無効については、商品券取締法にはその規定がない。民法における一般契約と考えられ、消費者がそれを承知して購入した場合は、有効と考えられるとの解釈である。
 日本百貨店協会によると記念品等の商品を引換える商品券については有効期限を記載するものもあるとのことであるが、客に対するサービスの面から、余り厳しく取扱わず、期限切れのものでも商品を交付しており、有効期限がないと同じこととなっている。
 また、税務上、国税庁では発行年度の次の事業年度開始の日から丸3年を経過して、未済となっている商品券は債務から消滅させるように指導している。
 以上のことから、有効期限を設定することは差支えないと考えるが、このような商品券は流通の円滑化を欠き、その売上げを充分期待できないのではないかと考える。
 商品券発行に係る供託金については、発行額に対する2分の1となっているが、商品券を債務から消滅した場合には、それに対する供託金を取崩してもよいことになる。


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