事業協同組合の損害保険代理業務について
質問事項
事業協同組合の事業として損害保険の代理業務を実施したいが、可能かどうか。
回答内容
事業協同組合の事業として損害保険の代理業務は可能かどうかについては、中協法上では実施することに問題はないが、損害保険協会では、事業協同組合への損害保険代理店委託に関する方針として、一般代理店を圧迫するおそれがある等の理由から、代理店委託を自粛することとしていたが下記の内容の条件を満たすことで可能となった。
1.定款の事業の目的に「組合員のためにする損害保険代理業」と記載されていること。
(新たに事業目的を追加する場合は、所管行政庁の定款変更の認可が必要)
2.事業開始にあたって資格の取得と金融庁への登録申請が必要。
3.損害保険契約の募集を強制力をもって行わないこと。
4.組合の代理店手数料収入が組合員への保険料割引につながらないこと。
(例:損害保険会社の定めた規定外の保険料割引を組合員に行ってはならない)