員外利用について定款に規定すべきか
質問事項
協同組合では、員外者に組合の事業を一定の要件のもとに利用させることができるが、定款に員外利用についての定めをしておくべきか。
回答内容
員外利用について、中協法第9条の2第3項の規定は、定款に規定することを必要としていない。即ち条文中に「定款に定めるところにより」の規定をおいていない。したがって、定款に当該規定を設定しなくとも利用させることは可能である。また、必ずしも禁止規定を定款におかなくとも利用させないこともできる。このことは、員外利用の可否は「組合員の利用に支障がない場合」にのみ限られているものであって、利用させるかどうかは、組合内部の契約であり、かつ員外者が組合の施設を利用することは、当然の「権利」として認められている性格のものでないこと等からも理解できるであろう。
なお、員外利用の可否を規定することが、後日の紛糾を避ける意味を持つならば、定款に規定する措置も必要かと思料される。