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公平奉仕の原則の適用について

質問事項

 一部の組合員しか利用可能でない組合事業を実施することは、いわゆる公平奉仕の原則に反するのか。

回答内容

 従来,以下のような場合には、いわゆる公平奉仕の原則(中協法第5条第2項、中団法第7条第2項)に反しないものとされてきたが、さらに個々の組合事業それぞれにおいて、全ての組合員に対して奉仕することまでを求める趣旨ではなく、組合が全ての組合員を対象とした共同事業を適切に実施している場合においては、組合が一部の組合員を対象とした他の共同事業を行っても、その他の組合員を対象にした共同事業が別途行われる計画、仕組みとなっている場合には、公平奉仕の原則に反しないこととされている。
①組合事業が現実に一部の組合員についてのみ利用されるのであっても、組合事業の利用の機会が公平に与えられるようになっている場合
②組合事業の利用の機会が過渡的に一部の組合員についてのみ与えられているにすぎないとしても、将来的に他の組合員にも利用の機会が与えられる計画、仕組みとなっている場合
③組合員の事業が有機的に連携している組合において,資材購入や研究開発等の組合事業が一部の組合員についてのみ利用される場合においても,その効果が組合員事業の連携等を通じ究極的に他の組合員にも及ぶことが明らかである場合


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