役員定数について(二)
質問事項
中協法第35条第6項に「理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、3箇月以内に補充しなければならない」となっているが、
(1)定数とは何を指すのか。
(2)本会の定款変更案では役員の定数及ぴ選任について「本会の役員は理事25人以上30人以内、監事3人又は4人とする。」としてあるが、この場合上限の理事30人の3分の1つまり10人まで欠けても補充しなくてもよいと解しているが如何、但し25人と下限を決めているのでこの場合は5人まで欠けて25人になっても補充選挙の必要はないか。
(3)法定数とは何か。この場合25人と解してよろしいか。
回答内容
(1)定数については従前は確定数をもって定めることとしたのであるが、役員の死亡等により欠員を生じた場合に、その都度選出することは、事実上不便を生ずることが多く、実態にそぐわない点もあるので「何人以上何人以内」を定数としている。
(2)役員補充の場合における取扱いについては、中小企業庁では定款に記載した下限を基準とすることにしているので、設例の場合25人の3分の1以上、即ち9人が欠け16人になった場合に補充選挙の必要が生じてくることになる。監事の場合も同様に下限の3人の3分の1以上が欠けた場合に補充義務が生ずることになる。
(3)上述の趣旨から「何人以上何人以内」を法定数といい、設例の場合は「25人以上30人以内」が法定数であって、下限の25人をもって法定数とはいわない。