理事と組合との関係は民法第643条の委任によるものか。
中協法第42条において準用する商法第254条第3項の規定により、組合と役員(理事又は監事)との内部関係は民法上の委任契約に関する一連の規定が適用される。従って、組合と理事との関係は当然に民法第643条(委任関係の成立)の規定に拠るところになる。