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役員の任期伸長規定を置くことの可否について

質問事項

 役員の任期が常に通常総会の終結の時をもって満了するように定款を変更することはできるか。

回答内容

 通常総会が理事の任期を超えて開催されることを想定し得るため、通常総会の会日が年度によって異なるのに応じて理事の任期が短縮又は伸長され、常に通常総会の終結の時をもって任期が満了するように定めることができるようにすれば便宜であり、そうすることによって、決算書類の承認に当たって、決算当時の理事に現任者として説明の任に当たらせることができ、より適正な組合運営が期待できる。
 中協法では、「役員の任期は、理事については2年以内、監事については4年以内で定款で定める期間とする。」と規定し,理事は2年、監事は4年以内であれば定款で自由に定め得る。
 また協同組合法の改正より新たに任期伸長規定が設けられ、理事については2年、監事については4年を超える通常総会終結時まで任期を伸長することができるようになった。


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