理事会と代表理事との権限範囲について
質問事項
事業協同組合模範定款例第47条(理事会の議決事項)第2号において、理事会の議決事項として「その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項」とあるが、同規定中「理事会が必要と認める事項」とあるのは「理事長が必要と認める事項」の誤りでないか。
回答内容
代表理事が行う組合の業務執行は、法令又は定款上、理事会の議決を必要とする事項及び重要な業務執行については必ず理事会の決定に基づいて行わなければならないが、その細目的事項及ぴそれ以外の業務執行事項は必ずしも理事会の議決に基づいて執行する必要はなく、代表理事みずからの権限で決し執行することができる。定款例第47条2号にいうところの「業務執行に関する事項」は、後段の代表理事みずからの権限で決定し執行し得る事項を指し、同号の規定は、これらの事項のうち、組合運営等の観点から代表理事の決定にまかせず、特に理事会の決定に基づいて執行することが必要であると理事会が認めた場合は、理事会の議決事項とする旨を定めたものでこの規定に誤りはない。