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員外理事の資格について(1)

質問事項

 組合員の後継者で組織する青年部の役員を組合理事として登用し、役員の若返りと、組合事業の活性化を図りたいと考えている。青年部の役員は組合員企業の役員になっている者が多いが、個人事業者の後継者である者やまだ組合員企業の役員になっていない者もいる。これらの者を役員にすることができるように定款に「員外理事」の規定を設けたいが、その際「員外理事」を組合員の後継者である青年部の役員に限定する規定にすることは可能かご教示願いたい。

回答内容

 中協法では、員外理事の定数については、第35条第4項により員外理事の組合業務運営の支配を避けるために一定の制限を付している。しかし、員外理事の資格については、中協法では特に制限規定は設けていないので、中協法の趣旨及び公序良俗に反しない限り組合が自主的に定め得るものと解される。
 ご質問のように、員外理事を組合員の後継者に限定することは、組合運営が組合関係者のみの運営となり、法の趣旨に反するものではないので差し支えないと思料する。
 中協法で「員外理事」を定めた趣旨は、「正規理事(員内理事)」が自己の企業の事業もあることから、組合の事業運営に専念し得ないおそれがあり、他方員外からも広く人材を起用することが望ましいという点にある。
 員外理事の資格を、組合青年部役員である組合員の後継者に限定するのも一つの方法であるが、組合事業運営に精通した人材を広く外部から起用することも考えてみる必要があると思われる。


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