役員任期の起算日について
質問事項
今年の5月28日に開催された通常総会において理事に選出され、就任を承諾した場合、2年後の任期満了日は、5月28日か、あるいは5月27日か。組合の定款では、任期は「2年」となっている。
回答内容
役員の任期は、,中協法第36条により理事については「2年以内において定款で定める期間」、監事については「4年以内において定款で定める期間」と定められているが、この役員の任期の起算は、民法の規定に従わなければならない。民法では、次のように規定されている。(期間の起算点(2))「第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」
ご質問では、5月28日に就任できる状況(前任者の任期が切れているか、辞任届が提出されている等の状況)にあると思われるので、就任日は、5月28日であるが、起算日は前記の民法第140条の前段により「期間の初日は算入されず」、翌日(29日)から起算されることとなり、2年後の5月28日が満了日となる。
なお、総会開催日である5月28日に現任者の任期が満了となるため、翌日の29日に就任するような場合は、民法第140条後段により、29日の「午前零時より」任期は始まるので、就任の初日である29日は期間に算入されることとなり、2年後の任期満了日は,5月28日ということになる。