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「定款に定めのない方法による役員選挙の是非」について

質問事項

 当組合では、このたびの通常総会において、任期満了による役員改選を行なうことになっているが、次の点について疑義があるのでご教示願いたい。なお、当組合の定款では、役員の選出方法は、無記名投票制又は指名推選制となっている。
 総会当日に組合員の一部が指名推選制に反対することが予想されることから、このたびの役員改選に限り、立候補制により役員を選挙したいと考えているが、現行定款のまま行って差し支えないか。

回答内容

 役員の選出方法については、中協法第35条に定められているが、組合の役員は、総会(総代会)において選出することになっており、役員の選出方法には、大別して「選挙」と「選任」の2つの方法がある。「選挙」は,1組合員1票の「無記名投票」をもって行うことを原則としているが、総会の出席者全員に異議のない場合は、例外として「指名推選」の方法によって行うことが認められている。貴組合の役員選出方法は、これに該当する。
 定款に定めのない方法による役員選挙の是非については、中協法では、役員選挙は「定款の定めるところにより」行わなければならないこととされており(第35条第3項)、このため,第33条において、役員選挙に関する規定を定款の絶対的必要記載事項と定め、選挙の有効、無効に係る基本的手続ないし方法について定款への記載を義務づけている。
 したがって、無記名投票制、指名推選制、立候補制のいずれの方法を採る場合であっても,あらかじめその旨の規定を定款に定めておくことが要件となり、よって、定款に定めのない方法による役員選挙はできないと解される。


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