定数に満たない役員選挙等について
質問事項
定款上理事の定数が「18名以上20名以内」と定められている組合において無記名投票により役員の選挙を行ったが、15名しか選出されなかった。この場合どのような処理を行うべきか。
回答内容
選ばれた15名は役員として有効である。ただし、定数に満たないから、残りの人数について、当該総会において、総会の続会の議決を行っておき、後日選挙を再度行うか、新たに総会を開催して、残りの3名分について選挙をやり直す必要がある。この場合、不足分を選ぶ総会は可及的速やかに開催される必要がある。
なお、このまま残りの役員の選出を行わないで、いつまでも15人のままでいることは定款違反となるので、行政庁における業務改善命令の対象となり得る。また、役員候補者が定数に満たないような組合においては、定款改正を行い、実情にあった定数にする必要があろう。