推薦会議の議事録の署名について
質問事項
当組合は役員を選任制により選出することとしているので、先日推薦会議を開催して役員侯補者を決定した。ところで、推薦会議については議事録を作成しておかなげれぱならないとのことであるが、総会及び理事会の議事録の署名人については、前者は商法第244条第2項に、後者は商法第260条ノ4第2項に、それぞれ出席した理事が署名することと規定されている。しかし、推薦会議の議事録の署名については特に規定がないが、総会や理事会の議事録に準じて、出席した推薦委員全員が署名することと解釈すべきか。
回答内容
推薦会議の議事録は、議長が作成し、その署名は、議長及び出席した推薦委員のうちからあらかじめ定めた議事録署名人最低限2人によって行うものとする。