推薦会議で決定した役員候補者を理事会で修正、拒否することについて
質問事項
役員選任規約例第4条第3項では、役員候補者名簿は「理事長に提出」とあるが、理事長及び理事会は、推薦会議で選定した役員候補者を拒否する権限を持っているのか。それとも全く拒否できないのか。
回答内容
推薦会議で決定された役員候補者を理事長及び理事会で拒否できることになると、推薦会議まで設けて、役員選任における民主制を担保しようとした趣旨が失われることになる。この点を明確にするため、模範定款例において役員の選任に関する総会の議決は「推薦会議において推薦された者について行う」旨を定めるようにしている。したがって、理事長及び理事会は推薦会議において決定された役員候補者を拒否することはできない。