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総代会の議決事項について

質問事項

中協法第55条(総代会)については同条第6項において総代会については総会に関する規定を準用するとあり、第7項において総代会においては前項の規定にかかわらず総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は第53条(特別議決)、第2号(組合の解散又は合併)若しくは第4号(事業の全部の譲渡)の事項について議決することができないと定められているが、事業協同組合の場合、法令、定款に違反せず総代会において定款変更により地区の縮小(資格の喪失により大量脱退を生ずることとなる)を議決した場合、一部組合員に対する基本的権利を侵害するものと思われるが貴見を承りたい。

回答内容

総代会は総会に代るべきものであり、総代会については総会に関する規定が準用されているので、原則として総会の権限に属するあらゆる事項について議決し得るわけである。ただし、解散、合併若しくは事業の全部の譲渡の決議又は総代の選挙(補欠選挙は除く。)だけは行うことはできないこととなっている。したがって、地区の縮小に関する議決は、総代会の権限として行うことができる。この場合、地区の縮小により一部組合員に対する基本的権利を侵害するのではないかという疑義については、法が特に地区の縮小について特別の手続を必要とする旨を規定していないことから定款の変更のみをもって足りると解する。


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