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総代定数の定款記載方法について

質問事項

1.総代の選挙は定款に委任されているが、定款に規定しなければならない事項はなにか。なお、定款の規定を別記のとおりとした場合違法となるか。
2.総代を地区毎に選挙する場合、その地区の数は次のどれによるべきか。①1地区②2地区(別記)定款規定「総代は別に定める総代選挙規程の定めるところにより、組合員のうちから選挙する。」

回答内容

1.定款が組合の基本的な規則であることにかんがみ、総代選挙に関する選挙方法、定数、任期等の基本的な事項は法律において定款に規定することとされているので、必ず記載しなければならないが、具体的な事項に関しては規約において定めてさしつかえない。設例の記載例であっても必ずしも違法とはならないが、上記の点からできるだけ具体的に記載することが望ましい。
2.総代選挙の地区に関しては、法律上の定めはなく、1地区とするか、2地区以上とするかはいずれでもよく、地区を選定するに当たっては、全組合員の意思が公平に総代会に反映されるものであればよいので、そのように指導されたい。


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