総代制をとり、総代会において役員を選挙する組合にあっては、創立当時の役員も総代会で選任しなければならないか。
総代制をとる組合にあっても、創立当時の役員は創立総会において選挙しなければならない(中協法第35条第3項)。なぜなら創立当時においては、組合設立手続上不可能だからである。