定款上組合員資格を明らかにするため「注」として詳細説明文を条文末尾に記入するのは正しいか。説明文を条文中に挿入すべきかどうか。
定款上組合員資格を記載するに当たっては、「注」として条文の末尾に詳細に説明文を書くことは望ましくなく、本文中に具体的に、かつ明確に記載するようにされたい。