非出資組合の事業について
質問事項
下記①及び②の事業を、非出資組合が行い得るかどうか。
記
①共同職業訓練
②見本市の開催
回答内容
1.組合員の従業員を教育するため、共同職業訓練講習会を開催することは、中団法第17条第1項第1号の事業として行い得る。
2.見本市を開催することは、第17条第2項の共同経済事業の範ちゅうに含まれるものと解されるので、非出資組合で行うことは認められない。