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非出資組合の事業について

質問事項

下記①及び②の事業を、非出資組合が行い得るかどうか。

①共同職業訓練
②見本市の開催

回答内容

1.組合員の従業員を教育するため、共同職業訓練講習会を開催することは、中団法第17条第1項第1号の事業として行い得る。
2.見本市を開催することは、第17条第2項の共同経済事業の範ちゅうに含まれるものと解されるので、非出資組合で行うことは認められない。


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