目次

Powered by Movable Type 3.2-ja-2

ブランド統一等を目的とする協業組合設立について

質問事項

本県の清酒醸造業界においては構造改善の動きが活発化し、その一環として共同化等が検討されているが、これにつき次のような場合は事業協同組合又は協業組合の設立ができるか、ご照会する。
(1)共同ビン詰めを行い、それを統一ブランドにより共同販売する。
(2)ブランドを統一し、共同ブラノドで販売する。

回答内容

共同ビン詰めを行い、共同ビン詰めしたものを統一ブランドで共同販売する場合は、事業協同組合、協業組合いずれによっても実施可能である。しかし、共同ビン詰め又は共同販売を伴わず、ブランドの統一のみである場合は、それは協業対象事業となり得ず協業組合の設立はできない。ただし、事業協同組合によるのであれば、それは販路の維持開拓事業等として行え、設立も不可能ではないと考える。


Copyright(C) Kagawa Federation of Small Business Associations.Arr rights reserved.