青色申告の承認を受けている組合か協業組合に組織変更した場合、改めて青色申告の承認を受ける必要があるか。
組織変更前の組合と組織変更後の協業組合とは同一人格と考えられるので組織形態が変っても改めて青色申告の承認を受ける必要はない。しかし、組合の名称の変更が行われるので、変更した名称を税務署に届出ておかなければならない。