設立手順
◆組合青年部組織は任意で自主的なものですが、よりスムーズな組織化のために一応の手順を説明いたします。 |
【発起人の決定】 発起人を数人選びます。県域組合の場合は、地区ごとに選ぶ方法もあります。 |
【発起人会開催】 青年部の名称、趣旨、規約、事業、予算等の案作成。 |
【親組合の承認】 親組合の内部機構としてスタートする場合は、親組合の総会の承認が必要です。 |
【部員の募集】 対象者に趣旨を説明し、勧誘します。 |
【発足式・青年部発足】 発足式を開催し、発起人会で作成した資料の承認を受け、活動を開始します。 |
他青年部との交流を深め活動の充実を図るため、中央会青年部への加入をお勧めします !! |
親組合の定款に「青年部」は、明記されていますか?
青年部の皆さん、親組合の定款を読んだことはありますか?
定款は組合の組織活動の根本規則又はこれを記載した書面をいいます。
つまり、組合の「憲法」とも言えるものです。
組合内で青年部の必要性は認められており、重要な役割を担って精力的に活動しているにも関わらず、親組合の定款に明記されていない場合があります。
組合における青年部の必要性や活動内容を重視し、対外的な信頼を高めるためにも、親組合の定款に「青年部」の規定を明記するよう心がけましょう。定款変更等
のご相談は事務局まで。