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官公需適格組合は、中小企業者が官公需の受注の増大を図るうえで、組合による共同受注が極めて有効な手段であるとの考えから、昭和42年に「中小企業者に関する国等の契約の方針」において閣議決定された制度で、官公需の受注に対し意欲的であり、かつ受注した案件は、十分に責任をもって納入できる経営基盤が整備されている組合であることを中小企業庁(経済産業局および沖縄総合事務局)が証明する制度です。 ○主な取引先 高松市 |
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官公庁等が、物品の購入やサービスの提供を受けたり、工事の発注などをしたりすることを官公需といいます。官公需の発注に当たっては、中小企業の受注機会の増大を図るために、昭和41年、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(以下「官公需確保法」という)が制定されています。「官公需確保法」に基づき、 中小企業者向け官公需契約目標と目標達成のための措置を内容とする「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年閣議で決定し公表しています。 |
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